<交通事故>自転車が突然右折 バイクに逆転無罪 大阪高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061209-00000023-mai-soci&kz=soci

判決によると、整備工の男性は03年12月8日午前10時25分ごろ、中型バイクを運転して同市南新田の交差点を青信号で進行。やや左前方を走っていた自転車が、突然信号を無視して右折してきたため避けきれずに衝突した。自転車の男性は転倒し、左手首を骨折する全治半年のけがをした。
過失犯の予見可能性の判断では、対象者の年齢が考慮される場合があり、今年7月の1審判決は、自転車の男性が「高齢」だったことを理由に「整備工が自転車の進路変更を予測する義務を怠った」と判断。弁護側は控訴審で「57歳は高齢というにはまだ若い」などと反論していた。

公判では、自転車の男性の年齢が争点になったようですが、そもそも、上記のような態様の事故で、自転車が突然、信号を無視して右折することを予測せよ、ということに無理があるというのが常識的な判断でしょう。
こういう事故について、起訴せず無用な公判での紛糾を避ける、ということも、検察庁に課せられた使命ではないかと思います。事件を担当した検察官の力量のなさだけでなく、決裁制度が有効に機能していない可能性も感じさせます。