「刑重過ぎ」検察が異例控訴=東京高裁で減刑、大麻所持事件

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171005-00000098-jij-soci

関係者によると、被告の男性は大麻約2.4グラムを所持したとして起訴された。前科はなかったが、東京地検は懲役1年6月を求刑し、東京地裁は3月に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
地検が判決内容を検討する中で、同種事件と比較して求刑が不当に重かったことが発覚。検察、弁護側双方が控訴し、東京高裁が6月、一審判決を破棄して懲役6月、執行猶予3年を言い渡して確定した。

東京地検のように、捜査を担当する部と公判を担当する部(公判部)が分かれている場合、起訴時に起訴した検察官が、上司(主に副部長)の決裁をを得て求刑を決定し、公判部で、決裁官(主に副部長)や公判担当検事が求刑の妥当性を確認し、さらに、裁判官が求刑に基づいて判決を宣告しますから、この流れで言うと、少なくとも5人は、求刑の決定や確認で主体的に関与していることになります。おそらく、判決後に公判部で判決結果について副部長が確認していた際に、重すぎることが発覚したのでしょう。
人による作業にはミスがつきものですが、例えば、同種事例と比べて求刑が大きく逸脱している場合には、機械的なチェックが入りアラートが飛ぶ、といったシステムがあっても良い気がします。これで確定していれば、是正は困難で(再審も非常上告もできないでしょう)、怖い出来事ではあると思います。