村上被告側、起訴事実の根幹否認 公判前整理手続き開始

http://www.asahi.com/national/update/1016/TKY200610160345.html

前代表側は、検察側から開示された供述調書など証拠を分析した結果として、五つの争点を提示。(1)ライブドアは「04年9月15日」に大量取得の方針を決定していない(2)「11月8日」段階では取得方針が前代表に伝達されていない(3)インサイダー取引の故意はない(4)重要事実を知って買い集めたわけではない(5)買い集めのすべてが前代表の指示ではないとし、「買い増しはインサイダー取引にあたらない」と主張した。

争点はこんなものだろうな、という印象ですね。東京地検特捜部の「想定外」ということはないでしょう。

弁護団によると、「検察側の主張する取得方針の決定時期はあいまい。この前提でインサイダー取引を認めれば実務にも影響する」と弁護団が説得し、前代表も「裁判所の判断を仰ぐべきだ」との考えに傾いたという。

ああ、そうなんですか、と、これを真に受けるには、私は、いろいろな物事を見すぎているんですよね(笑)。
よくあるのは、捜査段階では事実関係を認める→認めているから、と言って保釈をとる→保釈後、否認に転じる→それまでの弁護人は辞任ないし解任→新弁護人の下で、旧弁護人を悪者にしつつ否認で公判活動を進める、というパターンでしょう。上記のような「弁護団の説得」というのは、いかにも「被告人本人の変節ではない」ということを裏付けるかのようですが、真相は謎というしかありません。
第1回公判前の「認めているから」という話は、所詮、この程度のはかないものだ、と言ってしまうと、弁護士としての私の今後の活動にも影響しかねないので、それは言わないでおきます。