ゴーン被告 あすにも保釈へ、検察側の準抗告棄却される

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日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)をめぐっては、東京地裁が5日ゴーン被告の弁護士から出されていた保釈請求を認める決定をしましたが、東京地検はこの決定を不服として準抗告していました。
これに対して東京地裁は5日夜、検察側の準抗告を退け、再び保釈を認める決定をしました。

 昨日、

yjochi.hatenadiary.com

とコメントし、私は、保釈の可能性は極めて低いとみていたのですが、このような判断になりましたね。

上記のエントリーで述べたような、

弘中弁護士としては、そのような事情を十分に理解した上で、漫然と保釈請求するのではなく、罪証隠滅の恐れを低下させる措置を講じた上で保釈請求したということでしょう。その措置が、上記の「監視カメラを使う」という方法になると思います。

弁護団としてもかなり工夫はしているはずで、裁判所の判断が注目されると思います。

の、 「罪証隠滅の恐れを低下させる措置」が、実効性を持ち裁判所の裁量による保釈を可能とする程度のものと評価されるか、ということであったと思います。具体的、詳細にはわかりませんが、弁護団の工夫もあって、そこが裁判所を説得できたということでしょう。

従来の、特捜部のペースで進んできたこの種事件の捜査、公判に、大きな変化が出てきたことを感じさせるものであり、身柄をがっちりと「抱きかかえて」捜査、公判を有利に進めてきた特捜部、検察庁の歴史に、重要な曲がり角を迎えさせ、さらに大きな変化を及ぼす、エポックメーキングな出来事になったと感じます。

今後の勾留、保釈実務への影響も注目すべきものがあり、日本の刑事司法を、様々な批判に応えつつ変革する、大きな切っ掛けになれば良いという印象を受けました。