強姦被告、GPS携帯で居場所通知誓約…情状認め猶予刑に

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090228-OYT1T00526.htm?from=top

男は昨年5月、音楽イベントで知り合った女性(19)を自宅に連れ込み、乱暴しようと顔を床に打ち付けるなどしたとして起訴された。同年12月の初公判では起訴事実を認め、被告人質問で「今後は近づかない」と言明したが、その後の示談交渉で女性から「その言葉を証明するため、居場所を確認できるようにしてほしい」と、GPS機能付き電話の携帯を求められた。
これを受け、弁護人は最終弁論などで、男が料金を負担して携帯電話会社などの位置情報サービスを利用し、女性が携帯電話やパソコンから居場所を調べられるようにすることを表明。同地裁は今月2日、「身勝手極まりない」としながら、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡し、確定した。

記事を読む限り、強姦自体は未遂であったのではないかと思われ、また、致傷の程度もそれほど重くはなく、示談も成立しているのではないかと思われます。そういった事案であっても、強姦致傷事件というのは、法定刑も重く、実刑に処せられる場合もあり、裁判所が実刑か執行猶予かを検討する中で、上記の記事で紹介されているような事情がそれなりの重みを持ってきて、執行猶予判決へと結びつく上で大きく貢献した可能性はあるでしょう。
ただ、どういう形で約束したかは不明ですが(私が被害者側であれば、公正証書化し、かつ、違反した場合の違約金に関する条項も入れるでしょう)、あくまで示談等の中での約束ですから、いかにして実効性を担保するかという問題は残ります。とはいえ、この種の事件における再犯防止策として、活用の余地はかなりありそうです。