性犯罪など対象、被害者名伏せ起訴状朗読へ…法務省

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060808-00000101-yom-pol

刑事訴訟法は、裁判の手続きとして、起訴状を朗読することや、刑事裁判で審理の対象となる犯罪事実の明示を定めている。起訴状には被害者の氏名が明記されており、公開の法廷で起訴状を朗読することで、被害者が特定されている。ただ、現行法下でも、起訴状朗読で、被害者名を「被害者A子」などと仮名にして伏せる事例もある。被告人、弁護人、検察官、裁判官のすべてが同意した場合に限り、裁判の運用として実施している。

昔、ある検察庁で勤務していた時、起訴状に出てくる人の名前を、どうしても伏せたい、という話になって、裁判所で、弁護人も交えて協議した際、弁護人は了承していましたが、裁判官が難色を示したことがありました。確か、そこだけものすごく早口で(聞き取れないくらいの)朗読したか、モゴモゴ、という感じで聞き取りにくいように読んだか、いずれかの方法で行ったと思います。
既に運用では上記の通り行われていることですが、法律上も、きちんと明確化しておく、ということでしょう。