刑期誤記のまま判決確定 大阪、裁判官を厳重注意

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006080701004876.html

地裁によると、裁判官は2004年7月、知人が金を貸した相手に包丁を見せ返済を迫ったとして、男性に懲役1年2月(求刑懲役2年)の実刑判決を言い渡したが、判決書には誤って4カ月長い刑期を記載。昨年2月に確定し、男性は服役した。

記事によると、上告までしたようですから、少なくとも高裁段階では過誤が発覚するはずだと思いますが、なぜ、そのまま見過ごされてしまったのか、よくわかりません。
忙しい中でも、確認作業を怠らない必要性を感じさせるニュースです。