札幌の3歳孫娘連れ去り、祖父母の実刑見直しへ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060621i414.htm?from=main4

1、2審判決などによると、両被告は離婚した二女や孫娘と同居していたが、2001年11月、二女が孫娘を連れて札幌市内で交際相手と同居を始めたため、二女の自宅に押し掛け、孫娘を栃木県の自宅に連れ帰った。
二女は人身保護請求を申し立て、引き渡しを命じる判決が02年7月に確定したが、両被告は「本人が帰りたがらない」として応じなかった。
二女の告訴を受け、札幌地検が03年12月に未成年略取罪で在宅起訴。両被告は、孫娘が7歳になった現在も、養育を続けている。

最近の判例時報1927号156ページに、「母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例」として、最決平成17年12月6日が掲載されていて、興味深く読んだ直後だったため、上記の事件にも注目した次第です。
最高裁決定は、この種の行為について、「特段の事情」があって違法性が阻却される場合があることを認めており、おそらく、違法性の程度も問題にする趣旨であると考えられます。
上記の「見直し」が、正確に何を問題としているかは不明ですが、違法性の有無、あるいは程度について見直そうとしているものであることは確実でしょう。
この種の紛争は、今後、増加することが予想され、最高裁の判断が先例として参考になるものになる可能性は高いと思います。