堀江被告保釈の可否判断、10日以上出ない異例の事態

http://www.asahi.com/national/update/0422/TKY200604210357.html

堀江前社長の弁護人は、過去2回にわたり保釈申請を東京地裁に出したが、棄却されたため、今月10日付で3回目の申請を出した。
担当裁判官は直後に検察側から意見を求め、弁護人とも面接したが、21日までに保釈の可否を判断していない。2回目の申請では2日後に棄却決定していた。
判断が遅れている理由について、関係者は「公判前整理手続きにもとづく東京地検の立証方針が近く出るので、それを判断材料にするとみられる」と指摘する。

確かに、通常の取り扱いとは異なるという意味では「異例」ですが、こういったことは時々起きるので、「特異」なケースではないと思います。
私の経験では、保釈請求後、検察官の追起訴が間もなく終了する、という状況になったため、追起訴終了まで保釈の判断を待ってもらったことがあります。追起訴未了、ということになると、保釈が却下される可能性が高く、また、保釈になっても再逮捕されて留置場に逆戻り、ということも起こり得るので、そういう取り扱いにしてもらいました。こういったことは、頻繁ではないと思いますが、時々はあります。
堀江被告人の件について、あくまで推測ですが、東京地裁14部(令状部)裁判官としては、現時点で判断すれば却下、と考えているのでしょう。そこで、どちらかというと弁護人側から、上記のような立証計画が検察から出るのを待ち、それを見た上で判断してほしいと求め、弁護人は、できるだけ争点を明確化し証拠についても同意できるものは同意して、却下の理由になる「罪証隠滅の恐れ」がない、あるいはあっても低い(したがって裁量保釈相当)、というところへ何とか持って行こうと調整しているのではないかと思います。
裁判所だけの都合で、ここまで保釈の判断が遅れるということは、実務上は考えにくいと思います。
あくまで「推測」です。