ブログ小説:元社員に「名誉棄損」で賠償命令 京都地裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060317k0000m040140000c.html

判決によると、男性は04年4〜5月、24回にわたり同社をモデルとした小説をブログに掲載し、「社内で運転手が飲酒し、管理職も放置」「幹部が会社の金を横領」などと表現。会社や幹部は仮名だったが、自己紹介で会社や自分を実名表記した。同社は小説掲載を理由に解雇したが、男性が解雇無効を求めて提訴。男性が05年2〜3月に全回分を再掲載したため、会社側が反訴していた。
判決は「男性が主張するだけの事実は認められない」としたうえで、「同社を知る業界の者が読めば、同社がモデルで、事実と思うことが想定される」と指摘した。

ブログだから、ということで、名誉毀損の成立要件が変わるわけではありませんが、ブログにより、手軽な情報発信が、より可能となったことで、今後、この種の紛争が増えて行くことは確実でしょう。
単に、「他人の誹謗中傷はやめましょう」ではなく、何が誹謗中傷で、どういった場合に違法性が生じるか、といったことについて、啓発、教育を行う必要性を感じます。