弁論欠席の弁護士に初の「出頭在廷命令」…最高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060317-00000015-yom-soci

出頭在廷命令は、裁判員制度での審理遅延を防ぐ目的から、昨年11月施行の改正刑事訴訟法で新設された規定で、適用されたのは全裁判所で初めて。弁護人が命令に従わない場合、裁判所は、10万円以下の過料と開廷費用の賠償を命じることができ、その場合、弁護士会に懲戒などの処分も請求しなければならない。

刑事訴訟法では、次のような定めになっています。

第278条の2
1 裁判所は、必要と認めるときは、検察官又は弁護人に対し、公判準備又は公判期日に出頭し、かつ、これらの手続が行われている間在席し又は在廷することを命ずることができる。
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項に規定する命令をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
3 前2項の規定による命令を受けた検察官又は弁護人が正当な理由がなくこれに従わないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
4 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 裁判所は、第3項の決定をしたときは、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求しなければならない。
6 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

「費用の賠償」とありますが、最高裁で法廷を開こうとして流れてしまった場合の「費用」というのは、一体、何で、いくらになるのか、よくわかりません。法廷は自前なので(当たり前ですが)場所代は費用にならないと思われます。集まった裁判官、書記官の人件費でも計上するんでしょうか。計算が相当面倒ではないかと思いますし、そもそも、計算可能かどうか。結局、開廷について通知した際の郵便料金とか、その程度になってしまいそうな気がします。
この命令に対し、弁護人がどのような対応をするか、今後が注目されます。