時速20キロでも危険運転罪=交差点信号無視の衝突で−最高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060316-00000108-jij-soci

「被告は重大な交通の危険を生じさせる速度で運転していた」と述べ、同罪の成立を認める決定をした。

刑法の危険運転致死傷罪を見ると、

危険運転致死傷)
第208条の2
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

となっていて、その中の「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた」かどうかが問題になった事案と思われます。
手元に、同罪に関する資料がありませんが、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」という状況自体が、極めて危険なものであり、時速約20キロであっても、具体的状況如何では十分「重大な交通の危険を生じさせる速度」と言える、ということなのかもしれません。
この種の事故は少なくないので、先例として重要ではないかと思いました。