<JR東海>窓口職員が客カードで余分に発券 懲戒解雇処分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051231-00000058-mai-soci

05年9月中旬、同駅の「みどりの窓口」で、乗客が名古屋―新神戸間の新幹線切符(8150円)をクレジットカードで購入。その際、この職員は、カードを2回機械に読み込ませて2枚を発券。1枚は客に渡し、残りを自分で換金していたという。明細書のサインは1枚を客が、もう1枚は自分で書いてごまかしていたという。

「愛知県警中村署は、詐欺などの容疑で慎重に調べを進めている。」とありますが、上記の行為を、構成要件的にどのように評価するか、擬律がなかなか難しいと思います。
最も単純でわかりやすいのは、余分に発券した1枚について、業務上横領罪(あるいは窃盗罪)を認定することでしょう。ただ、それでは、乗客にクレジットカード引き落としによる被害が出ていることが評価されず、物足りなさを感じます。
いろいろと考えてみましたが、今のところ、業務上横領罪(または窃盗罪)以外に、よい考えが思い浮かびません。
新幹線の切符をクレジットカードを使って購入すると、切符(乗車券や特急券を往復で購入すれば何枚にもなります)だけでなく利用明細書も出てきて、流れに乗ったまま、ぼーっとしていると、こういった悪い職員が余計に発券していても、気づかない可能性があります。
特定の職員による出来心からの1回だけの犯罪ではなく、複数の職員が、味をしめ、繰り返し常習的に行っていた可能性もあるでしょう。