「金が目的」と探偵男 不倫めぐる殺害依頼事件

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050926-00000096-kyodo-soci

依頼者と依頼を受けた「探偵男」は、暴力行為等処罰に関する法律の

第3条
1 第1条ノ方法ニ依リ刑法第199条、第204条、第208条、第222条、第223条、第234条、第260条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
(2項略)

の罪を犯した容疑で逮捕されたようですが、上記の報道が事実であれば、探偵男が「情を知りて供与を受け」「約束を為し」といった行為に及んだとは認定しにくいでしょう。
詐欺罪のほうが法定刑が格段に重いので、探偵男は詐欺罪のほうで追及されることになるのでしょう。