誤った振込金は「棚ぼた利得」 東京三菱銀に返還命令

http://www.asahi.com/business/update/0927/054.html

判決によると、武蔵製鋼所は03年8月、取引先の会社への決済のために振り込んだつもりが、誤って倒産状態だった別の会社に約120万円を振り込んだ。この段階で、振り込まれた会社は同行に同額の預金債権を取得したことになった。同行は、この会社に対する貸金債権と振り込まれた額とを相殺した。

確かに、法律論としては銀行側を正当化する立論も可能なのかもしれませんが、こういった事実関係の下で、「相殺によって債権を回収したことは不当利得にはあたらない」と主張しても、誰の共感、支持も得られないでしょう。
外形的に適法のように見える行為であっても、公平、公正の理念に反すれば、裁判所の支持するところにはならないということだと思います。
東京三菱銀行の体質を示す一事例として、覚えておいたほうがよいかもしれません。