偽札作りを「ニコニコ動画」で実況中継 財務省が激怒、警察に通報した

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111110-00000002-jct-soci

財務省に話を聞いてみたところ、10日朝、この動画を見たと思われる一般の人達から電話などで連絡が入った。問題の動画を検証したところ、これらの行為は通貨偽造、通貨模造にあたり、また、犯罪を助長している可能性もあるとし、警察に通報したという。
「紙幣をコピーする行為を生放送したなど、今まで見たこともなかった」
などと財務省の担当者は困惑している。

刑法上の通貨偽造罪が成立するためには、「行使の目的」が必要ですが、記事にある態様を見る限り、一種のパフォーマンスとしてやっていたようで、直ちに行使の目的があるとは認められないでしょう。
一方、通貨及証券模造取締法という法律があって、第1条で、「政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス」とされ、法定刑は、1月以上3年以下の懲役、とされています。こちらは、行使の目的は要件になっておらず、「紛らわしい外観を有するものを製造」することで犯罪が成立しますから、記事にある行為は、こちらに該当する可能性が高そうです。
通貨は、コピーを作るようなものでは、そもそもないので、慎重に考えて行動する必要があるでしょうね。