ねぶた期間の駐車料金なんと1時間5000円! 苦情相次ぎ、運営会社がHP上で謝罪

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180810-00000010-jct-soci

青森ねぶた祭の期間中、青森市内の駐車場で料金を1時間5000円に設定し、中には6万円以上も支払わされたというクレームが出て、地元のテレビでも取り上げられる騒ぎになっている。

この記事を見て思い出したのは、

物価統制令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321IO0000000118&openerCode=1

で、その中に「不当に高価な価格」「暴利行為」を取り締まる規定があって、

第九条ノ二 価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ
第十条 何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ

罰則は意外に重くて、

第三十四条 第九条ノ二又ハ第十条ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス

となっています。
最近の適用例はないはずですが、ネットオークションの黎明期に、警察がこの規定を使って取り締まろうとして、検察庁に相談したところダメ出しされたという話を聞いたことがあります。
こういう出来事があっても全く話題にならないほど、死文化しているということは言えるでしょう。