邦人遺体、神奈川県警が司法解剖へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130124-00000129-yom-soci

神奈川県警は、死亡が確認された日揮の社員ら日本人の遺体が帰国して以降、刑法の国外犯規定に基づき、殺人と逮捕監禁容疑で捜査を進める。

国外犯規定は、日本人が海外で殺人などの犯罪の被害に遭った場合、日本の捜査当局が捜査できると定めている。
県警幹部によると、被害者の居住地を管轄する都道府県警が捜査を行うのが通例で、今回は日揮の本社が横浜市にあるため同県警が捜査する。

刑法では、

(国民以外の者の国外犯)
第三条の二  この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
二  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六  第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

とされ、日本国外において日本国民に対し殺人罪、逮捕監禁罪が犯された場合も刑法の適用があるとされています。過去の海外における国民が被害に遭ったテロ事件でも、日本の警察当局が捜査を行った例があり、今回も、可能な捜査は行うということでしょう。
捜査により、この悲惨なテロ事件の、全貌までは無理でも、その一端でも解明されることを強く期待したいと思います。捜査の過程で、こういったテロを避ける道があったのか、どうすればよかったのか、といったことについても、何らかの有益な資料が得られれば、今後の再発防止へとつながるでしょう。