右翼団体の街宣活動規制へ 広島県、全国初の条例案

http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20050916/fls_____detail__052.shtml

県によると、拡声機を使わなくても、特定の建物に街宣車を乗り付けたり、同じ場所を何度も周回するなど、街宣車の存在を殊更に示す行為なども、全国で初めて規制する。

上記のような内容の規制だとすると、表現内容そのものに対する規制(内容中立的な規制ではなく)ですね。こういった街宣活動を擁護する気もありませんが、こういった、表現の自由として憲法上の保障が及ぶ行為を、「右翼だから」「街宣だから」「迷惑だから」といった理由だけで規制することには、強い疑問を感じます。

条例案では、拡声機を使ったひぼう中傷や、著しく粗暴な言動なども「特定街宣行為」として禁止。公安委員会の禁止命令を無視した場合、6月以下の懲役または20万円以下の罰金を科す。

「ひぼう中傷」かどうか、「著しく」粗野かどうか、といったことは、何を基準、根拠にして判断するんでしょうか?
右翼団体だけでなく、あらゆる政治活動、各種運動等に対して濫用される危険をはらんでいると感じるのは、私だけでしょうか?