捜査の検察官が立ち会いも 裁判員制度に備え大阪地検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050914-00000213-kyodo-soci

10月1日に検察官、検察事務官計15人からなる「裁判員裁判担当」を刑事部に設置。刑事、公判両部の役割を兼務し、殺人や強盗殺人などの凶悪事件のうち、被告が犯人であることを否認している事件を中心に扱う見通し。

検察庁の立場から見ると、上記のような否認事件というのは、捜査・公判に相当の労力を要するものです。職業裁判官の場合と違って、裁判員の場合、法廷における被告人の否認にかなり影響されて心証形成をする可能性が高いということは言えるでしょう。検察庁としても、そこを危惧して、この報道にあるような動きに出ているものと思われます。
大阪地検のような大規模検察庁でノウハウを蓄積し、検察庁全体で共有しようとしているのでしょう。