発砲で市民重傷、道警「凶悪犯逮捕のため」と責任不問

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050907i401.htm

道警監察官室によると、巡査の発砲は業務上過失傷害罪や銃刀法違反(発射)にあたる可能性があったが、会社員を負傷させた行為について「凶悪犯を逮捕するための行為。警察官職務執行法に基づく正当な業務と判断した」としている。

正当業務行為と評価できるかどうかは、あくまで具体的な状況によりますが、無関係な通行人に重傷を負わせたという結果は重大です。重大な結果が発生したから、即、刑事責任が発生するとは言えませんが、警察の判断を最終のものとせず、札幌地検が独自に事実関係を調べ、刑事処分を決めるとともに、その結果を公表すべきでしょう。