グリーンピース幹部ら2人逮捕へ 窃盗容疑で青森県警

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008061901000908.html

グリーンピース側はこれまで持ち出しの事実を認めた上で「横領疑惑の物的証拠を入手するためで、自身の用にあてるためではない」と主張。窃盗罪には当たらないと強調していたが、県警などは悪質な違法行為と判断。国際的な環境保護団体をめぐる刑事事件に発展する見通しとなった。

この件については、先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080519#1211153672

でコメントしましたが、若干付け加えて言うと、グリーンピースは、明確な目的の下、時には違法行為も辞さずに行動する団体ですから、敢えて打って出た構成要件該当行為というものについて、刑法上の「正当業務行為」として違法性が阻却される余地はないか、といったことも、今後、問題になるのではないかと思います。もちろん、目的のためには手段を選ばない、といったことは許されませんが、杉原千畝が外務省の訓令に反し独断でビザを発給することで多数のユダヤ人の生命を救ったように、より大きな正義を実現するために比較的小さな、形式上の違法行為が避けられない、ということは往々にして起きることがあり、本件における正当業務行為性、ということについても、私は注目しています。