手品用加工コインは違法か? 貨幣損傷論争、控訴審へ

http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200705040026a.nwc

判決は「日本円の貨幣を材料にしたマジックを行うことは困難になるが、コインを使用したマジック全体が制約されることになるわけではないからやむをえない」などとして弁護側の主張を退けた。
また、「マジック目的の加工であっても貨幣損傷等取締法でいう『損傷』にあたる」「日本円の貨幣を材料にする加工コインの製造や輸入は社会的に正当な業務行為とはいえない」と断罪した。
しかし、弁護側は「ポケットからさりげなく出した日本円だから客は不思議と思ってくれる。マジック用コインや外国のコインではだめ。表現の自由の侵害にもあたる」などとして徹底抗戦の構えだ。

貨幣は公共の財産ですから、それを損壊して手品を行うことが、表現の自由とか正当業務行為の範囲内、という理屈にはかなり無理があるでしょうね。
表現の自由にも、やむをえない制約というものはあり、手品の上での必要性があるとしても、貨幣を損壊してはいけない、というのは、正にやむを得ない制約でしょう。
貨幣損壊により生じた損失は、どのようにして償うつもりでいるのでしょうか。控訴、上告しても、裁判所の判断が覆る可能性は極めて低いと思います。