肖像権侵害訴訟 最高裁が判断見直しか

http://www.asahi.com/national/update/0801/TKY200508010411.html

一審・大阪地裁は「イラストは肖像権を侵害するが、(1)事実の公共性(2)目的の公益性(3)手段の相当性――の3要件を満たせば違法性はない。今回のイラストは目的の公益性がなく、違法性はなくならない」と判断。大阪高裁も同様に判断した。

上記の通り、下級審は公益性を否定してマスコミ側を敗訴させているのですが、表面上、「揶揄」するような表現を用いていても、根底というか、実質的には多数の善良な人々を死亡させた疑いが濃厚な被告人(事件だけでなく事件後の行状も含めて)に対する批判もあると思われ、そのあたりについて、最高裁が下級審とは異なる判断を示すのかもしれない、という気もします。
また、法廷内での隠し撮りという行為(法廷の秩序維持という観点では問題がありますが)が、即、肖像権侵害の有無を判断する上での「手段を相当性」を欠くという評価につながるかどうかも問題でしょう。
この種の事件について、先例になるような判断を期待したいと思います。