http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20111104-OYS1T00721.htm?from=tw
弁護士は08年3月と09年5月、佐賀地裁唐津支部の2件の刑事事件の国選弁護人を担当。それぞれの1審判決後、資料の謄写料計約1万6000円を法テラスに請求した。しかし、否認事件かどうかを記入する報告書の欄を空欄にして提出したところ、法テラスは記入を定めた国選弁護契約の約款を根拠に認めなかった。
上記の範囲でしか事実関係がわかりませんが、公開の法廷で審理されている事件に関するものですから、否認しているかどうかについての報告を求めることが、即、接見交通権の侵害になるかどうかについては疑問を感じますね。
ただ、こういった訴訟が起きる背景として、法テラスによる国選弁護の報酬基準が、実態に合った適正なものではないのではないか、という問題が存在するのではないかと思います。私自身は、最近、国選事件をやっていないので、どこにどう問題があるか何とも言えませんが、メーリングリストで読んでいると、そういった不満を時々見かけます。
接見交通権を侵害したかどうか、よりも、その背景にある報酬の問題について、改められるべきは改める、ということが必要でしょう。