<羽賀研二さん>名誉棄損で逆転勝訴、光文社に損賠命令

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050526-00000019-mai-soci

判決は「新聞広告だけだと事件に直接関与して取り調べを受けたとの印象を与える」と名誉棄損の成立を認めた。表紙などの見出しについては「雑誌の読者が表紙しか見ないとは考えにくく、記事を読めば参考人として問い合わせを受けただけと理解できる」と述べ、羽賀さん側の主張を退けた。

こういった「新聞広告」「見出し」について、時々問題になることがありますが、上記のような裁判所の判断は、基本的に妥当なものと言えるでしょう。
新聞広告の出し方にも、慎重さが求められるということだと思います。