貴乃花親方勝訴、名誉棄損で新潮社社長らに賠償命令

http://www.asahi.com/national/update/0204/TKY200902040218.html

同社側に計375万円の支払いと、謝罪広告の掲載を命じた。被告の佐藤隆信・同社社長個人にも賠償責任があるとした異例の判断となった。

松本裁判長は、「出版社の社長には、名誉棄損がないよう慎重に取材・執筆させ、違法性がないかチェックする体制を社内に築く注意義務がある」と指摘。「編集権の独立を尊重している」とする同社側の主張を退け、社長には不十分な対応で記事を掲載させた重大な過失があったと認め、旧商法の定めに基づき、連帯して賠償金を支払うよう命じた。

私も原告代理人の中に入っている事件で、具体的な事実関係に絡むコメントは差し控えますが、この種の事件で、謝罪広告の掲載は請求してもなかなか認められない場合が多い中、認められているのが特徴であり、また、記事にもあるように、会社だけでなく役員の責任も認められている点がかなり珍しいということは言えると思います。