映画助成金不交付「違法」 出演者有罪、理由に認めず 「宮本から君へ」・東京地裁

映画助成金不交付「違法」 出演者有罪、理由に認めず 「宮本から君へ」・東京地裁(時事通信) - Yahoo!ニュース

清水裁判長は、助成金内定の取りやめは不正や条件違反、合理的理由がある場合に限られるとし、「広範な裁量が認められている」とする芸文振側の主張を退けた。その上で、不交付により新たな資金調達が必要になったことを「映画制作への影響は小さいとは言えない」と指摘した。  瀧さんの逮捕後、芸文振がスター社に映画の再編集などを求めていたことにも触れ、「助成金を受けるために意に沿わない再撮影をすることになれば、芸術団体の自主性が損なわれる」と判断。「交付しないことを相当とする合理的理由があると言えない」と結論付けた。

出演者が、作品とは無関係な不祥事を起こし逮捕されたり有罪になったからといって、作品の公益性が害されることにはならないでしょう。その意味で、当然の判決だと思います。

芸術作品を制作する上で、資金をどう調達するかは重要な問題で、このようないい加減な理由で決まっていた助成が撤回されるようでは、怖くて芸術作品を制作できなくなり、多大な萎縮効果が生じかねません。また、広く多くの人々が作品を楽しむ機会を奪うことにもなります。この判決が今後の大きな指針になることが、むしろ大きく公益に資することになるでしょう。