新井浩文被告に懲役5年求刑 強制性交等罪で 東京地裁公判

新井浩文被告に懲役5年求刑 強制性交等罪で 東京地裁公判(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

検察側は論告で、2人には体格差があったことを指摘し「被害者は多大な恐怖心を抱いており、抵抗は困難だった。犯行態様は卑劣で悪質、身勝手かつ自己中心的」と述べた。

 あくまで報道を見る限り、ですが、暴行自体は強烈なものではなかったようで、ただ、当時の具体的状況において、相互の体格差、位置関係、性交へと向かう流れの中、被告人が加えた暴行が、構成要件の要求する「反抗を著しく困難にさせる」ものだったと言えるか、微妙な面はあるように感じます。

また、仮にそこが肯定されたとして、被告人が同意があったと誤信していたかも問題になり、上記のような微妙さは、そういった主観面の認定にも、微妙さを生じさせるものでしょう。

来たる判決結果やその理由に、注目されるものがあるように思います。