土浦・女児窒息死 祖父に禁固1年求刑

http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/20100119/CK2010011902000111.html?ref=rank

検察側は冒頭陳述で、被告が昨年十一月四日夜、被告の母の通夜のため、被告方を訪れていた孫の滝艶凜叶(えりか)ちゃん=当時(3つ)、札幌市東区北二十六条=が「寝たくない」と泣き始めたため、「お母さんの言うことを聞きなさい」と布団に連れて行き、艶凜叶ちゃんをうつぶせに寝かせて布団の上から頭や手足を押さえつけたと説明。論告で「被害者が苦しむことは認識していた。犯行は執拗(しつよう)で悪質だ」と指摘した。

罪名が重過失致死罪になっていますが、検察官が「執拗」と指摘し、被害者が窒息(!)しているほどですから、かなり強い力で押さえつけたものと思われ、そうであれば、基本にあるのが暴行ですから、傷害致死罪の適用も十分考えられる事案ではないかという印象を受けます。あるいは、基本行為については、一種のしつけの意図があり違法性まで問いにくい、といった考慮が検察庁にはたらいたのでしょうか。しかし、3歳の幼女を窒息するほど押さえつける行為に、違法性がないという理屈を見出すこと自体が困難という気もします。
考え始めるとわからなくなる事件ではあります。