新井浩文被告人、判決詳報 「抵抗しにくい状況に付け入った」厳しく非難

新井浩文被告人、判決詳報 「抵抗しにくい状況に付け入った」厳しく非難 | ニコニコニュース

被告人は、自宅の寝室ベッド上で施術中の女性に強制性交をしようと考え、1日午前3時25分ごろ、女性に対し、いきなり右手をつかんで引っ張り、その手を自分の着衣の上から陰茎に押し付けるなどした上で、女性が着ていたズボンを下着ごと無理やり引き下ろして脱がせ、陰部を手指でもてあそぶなどし、さらにその頭を両手でつかんで口付近に陰茎を押し付け、口の中に陰茎を挿入しようとするなどの暴行を加え、その反抗を著しく困難にして、女性と性交した。

 反抗を著しく困難にしたかどうかは、暴行、脅迫(本件では暴行)自体を独立して取り上げそこから判断されるのではなく、具体的状況の中で、加害者と被害者との体格差や被害者が置かれた状況などを総合的に勘案しつつ、そこでの暴行が、その程度に達していたかという観点から決せられます。

上記のような裁判所の認定事実に照らすと、そのような観点で、犯行を著しく困難にする暴行があったという判断は、それなりに合理性を持ったもののように見えます。

被告人、弁護人は、故意がなかったという主張もしていたようですが、暴行態様や被害者側の言動、行為後の被告人の言動から、「嫌がっていることがわからなかった」という弁解が到底成立しないと裁判所は見たのでしょう。上記のような暴行態様から見て、故意を否定するのは困難ではないかという印象を受けるものがあります。

性犯罪の量刑は、特に裁判員裁判開始後に厳罰化に振れており、示談不成立、否認して反省の情なしということであれば、懲役5年程度の量刑は、量刑相場上、重すぎるということにはならないと思います。

控訴審、上告審で、新たな証拠を出すなどして、この認定を覆すのは相当に困難であり、今後、示談成立といったことになって量刑(刑期)が短縮されることがあっても、無罪、あるいは執行猶予が付されるというのは相当に困難(ほぼ不可能)という印象を受けます。

あくまで印象です。