奥西勝死刑囚の遺体 遺族に引き渡し

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20151005-00000038-nnn-soci

今後について、弁護団は4日夜、再審請求を継続する意思を示していたが、5日、新たに妹の岡美代子さんが代理人になるとみられることがわかった。5日午後、弁護団が名古屋で開く会見で方針を発表するとみられる。

再審請求ができる者については、刑事訴訟法439条で、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」として、1項で、

一  検察官
二  有罪の言渡を受けた者
三  有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四  有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

とされていますから、妹さんが請求者になるというのは上記の規定に基づくものですね。記事では「代理人」とありますが、代理人ではなくあくまで請求者ということになります。
確定判決というのは公共性が高いものですから、判決を受けた者が死亡しても民事的に訴えの利益がないといった取扱はせず、死後再審が認められているのが刑訴法の特徴ということになります。
あくまで私個人の感想ですが、この事件で再審申立が認められなかったことについては、自白、特に逮捕前に記者会見して犯行を認めていた、ということが大きく響いたのでは、と感じています。今後、事件の真相が解明されることはあるのでしょうか。