http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120802-00000059-jij-pol
民主党と自民党は2日、職場での受動喫煙の防止策として事業者に全面禁煙か、煙の漏れない喫煙室設置による「空間分煙」を義務付けるとした労働安全衛生法の改正案について、義務化を見送り、努力義務にとどめることで合意した。
受動喫煙により健康被害が生じることは明らかですから、努力義務という生ぬるい措置ではなく、上記のような措置を義務付けるべきだと思いますね。そもそも、これだけ喫煙の害が明らかになっているのに、いまだに煙草を吸っているような人を保護する理由も必要もないでしょう。
いつも疑問に思うのは、屋外の喫煙スペース等で、勤務時間中にぷかぷかと煙草を吸っているという行為が、なぜ正当化されるのか、ということで、酒を飲んだりパチンコをしたりしているのと、仕事をせずさぼっているという点では変わらないのに、認められているのが不思議です。
喫煙習慣は、一種の薬物中毒であり(だから治療対象にもなっています)、喫煙者本人の健康を損ね、社会をむしばむ、根絶すべきものという意識を社会で共有し、法制度もその方向で整備して行くべきでしょう。