「強盗認めれば覚醒剤不問」 大阪府警が捜査取引の疑い

http://www.asahi.com/national/update/0514/OSK201105140026.html

被告の公判に証人出廷した府警の捜査員は取引を否定したが、遠藤裁判長は昨年9月の決定で、「覚醒剤事件の証拠が当初からあったのに、立件が遅すぎる」と指摘。自供書や自白調書について「強盗を認めれば覚醒剤事件を立件しないとの約束で作成された疑いが否定できない。偽りの約束の可能性があり、違法性が高い」と述べ、証拠採用しないと判断した。

警察捜査ではありがちなことで、検察捜査でも、特捜部が担当するような知能犯捜査では現実に行われることがありますね。ただ、通常は、これは握ってやるから、と約束したことはその通りになるものですが、上記の記事にある件では、握ってもらえるはずの覚せい剤の件が立件、起訴されています。従来であれば、押収した覚せい剤は捨て、関係書類も廃棄するといったことが行われていたのが、関係者がびびってしまったか何かで、それができずに立件されてしまった、といった、何らかの手違いがあったのかもしれません。
現状では、こういった事実上の司法取引は、警察、検察庁から持ちかけられても、約束が守られるという担保はなにもありませんから、空手形に終わってしまう恐れもかなりあり、そうなっても、そのような約束、取引はなかったと否定されてしまうので、かなり危険な取引ということは言えるでしょう。