裁判員判決を減刑=覚せい剤密輸の控訴審―東京高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100630-00000085-jij-soci

小倉裁判長は一審の刑について、「判決言い渡しの時点では、重過ぎて不当とまでは言えない」と指摘した。
一方で、被告が事件に関与したのは夫に誘われたためで、密売組織との関係が薄い点などを指摘。一審判決後に贖罪(しょくざい)の寄付をしていることや、控訴審で反省を深めていることも挙げ、「一審判決後と一審当時の情状とを併せて考慮すると、現時点では重過ぎる」と判断した。 

この種の事件は、特定の被害者がいるわけではなく、1審と2審で、情状面に差が出にくいものですが、記事を見る限り、1審当時と大きく情状面で変化が生じているようにも見えず、実質的に、東京高裁として、1審当時として既にやや刑が重すぎたという判断をした可能性はありそうです。この辺は、秤にかけて計るようなものではなく、裁判官のフィーリングも作用するので、「あたりはずれ」もあり、あたればラッキー、はずれればアンラッキーという面もあります。あたるかはずれるかは、昨夜の日本対パラグアイのPK戦ではありませんが、多分に運に左右されます。人智を尽くした後は祈るしかありませんね。