丸八証券の株価操縦事件 元会長、2審は猶予判決

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090330/trl0903301604004-n1.htm

判決理由で片山俊雄裁判長は「会社ぐるみで組織的に行った悪質な犯行で、被告が主導したことは明白」と指摘。一方で「個人的な利欲目的で犯行に及んでいない」などと述べた。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080912#1221214736

でコメントしたように、1審判決は、「一般投資家を巻き込み、組織的に証取法違反に及んだ点で異例であり、証券取引の公正をないがしろにした悪質な犯行。刑事責任は非常に重い」として実刑を選択しましたが、個人の利欲目的がないとして執行猶予を付した名古屋高裁の判断は、この種事件に対する従来型のもの、という印象を受けます。
ライブドア事件村上ファンド事件、さらに、この丸八証券事件と、1審レベルでは実刑判決に処せられる被告人が次々と出ましたが、村上ファンド事件、丸八証券事件では、控訴審で執行猶予が付き、事件にはそれぞれ顔があり情状面も異なり単純に同列には論じられないとは言え、ライブドア事件における堀江、宮内両被告人に対する実刑という判断(後者は既に確定して服役中)が、やや量刑の重さの点で突出しているのではないか、と見る向きもあるかもしれません。
堀江被告人が上告審で量刑不当を主張するとすれば、こういった流れ、他事件での量刑(特に高裁におけるもの)についても触れる可能性が高いでしょう。