「執行猶予が付くのはなかなか厳しい印象」被害女性と和解した新井浩文被告に落合弁護士が見解

「執行猶予が付くのはなかなか厳しい印象」被害女性と和解した新井浩文被告に落合弁護士が見解(中日スポーツ) - Yahoo!ニュース

 この日の公判では、弁護人から和解の内容までは明かされなかった。落合弁護士によると、「処分を軽くしてほしい」「厳罰まではのぞまない」というような感情を新井被告に抱いての和解の場合、新井被告にとって有利な情状になるという。  よって、一審よりも減軽される可能性もある。ただし、落合弁護士は「判例では二審で執行猶予がついた判決もあるが、もともとの5年(の判決)が重い。最近の性犯罪は裁判所の量刑が厳しい。多少の減軽はあるかもしれないが、執行猶予が付くのはなかなか厳しい印象」とみている。

 この種の事件では、無罪主張を維持しつつも、「相手の人に迷惑をかけたのは事実」として、示談交渉を進めることはよくあります。報道では、1審判決の時点では示談へ向けての努力はしつつも成立していなかったようですが、その後も努力を続け、一定の示談にまで至ったのでしょう。

控訴審では、有罪、無罪だけでなく、有罪という判断が維持される場合は量刑も審理の対象になり、1審判決時点での情状だけでなく1審判決後の情状も、「原判決後の情状」として、証拠で取調べられたものについては考慮されます。

かつては、性犯罪に対する司法における量刑判断が現在よりも軽く、示談していれば執行猶予がつくことも多かったのですが、最近は、裁判所のこの種犯罪に対する量刑が厳しくなっていて、示談しているから執行猶予、とはいかなくなっています。1審の判決が懲役5年と重く、示談が成立していても、刑期の短縮にとどまり実刑は維持されるのではないかというのが私の見立てです。