http://slashdot.jp/security/10/06/21/118216.shtml
男性は問題となった岡崎市立中央図書館のヘビーユーザーであり、図書館の新着図書ページが使いにくかったために図書館のWebサイトをスクレイピングして自分用に使いやすいデータベースを作成することが目的だったとのこと。また、サーバー側の負荷も考えてクロールする頻度等を決めたとのこと。
上記のような経緯であれば、少なくとも刑事事件として立件するようなものじゃないですけどね。
この種の事件では、「被害者」側から警察への相談、被害届提出や告訴があって、はじめて警察が動くもので、立件過程に、より慎重さが必要ではなかったかという印象を受けます。田舎では、公的機関が被害が出た、迷惑したと騒ぐと、一般の人なら放置する警察が迅速に動く傾向があり、本件でも、立件されるに至った背景事情の検証が必要という気がします。
起訴猶予処分というのは、建前上は、犯罪事実が認定できた上で諸般の事情により起訴はしない、というものですが、本来は嫌疑不十分であっても、捜査機関(警察によっては嫌疑不十分ではメンツがつぶれるから起訴猶予にしてくれと検察庁に泣きつくところもあります)の都合で起訴猶予になっている場合があって、起訴猶予だから犯罪事実は認定されたんだな、と見ると間違うことがあります。