300万円超をわいろと認める 元専務送金で前次官供述 

http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2007120401000748.html

宮崎容疑者が「守屋容疑者側から時期や金額を指定して要求があった」と供述していることも判明。

収賄事件の場合、公務員側から要求があった「要求型」の犯罪かどうかは、極めて重要な捜査事項になります。要求型の場合、悪質な態様の犯罪と認定され、量刑上、厳しく評価されるのが通常です。
前次官については、当面、犯罪事実が証拠により認定できるかが問題になるのは当然として、その中で、

1 収賄額がどこまで増えるか(特に、接待だけでなく現金によるものを認定できるか) 
2 請託が認定される可能性はあるか(現金による賄賂が認定されれば、状況によっては可能性がないとは言えず、その際は、単純収賄よりも重い受託収賄罪が成立することになります)
3 偽証罪による立件、起訴はあるか(報道によると、国会での偽証容疑が徐々に強まっているようです)
4 収賄罪に関し、「身分なき共犯」として逮捕、勾留中の妻について、起訴まではあるのか(前次官から自白を引き出すための「人質」説もささやかれているようですが)

といったことが問題になるように思います。
収賄額が多額に及ぶ、受託収賄まで認定される、偽証罪まで立件、起訴され有罪になる、といった、より重い、悪質な犯罪ということになれば、防衛省の次官まで務めた人間の責任が重く問われる、ということもあって、有罪になれば執行猶予がつかない実刑、ということも、十分あり得ることではないか、という印象を受けます。
年内中に、前次官とその妻に関する捜査を行い、その処分を決め、来年早々から検察庁の異動時期(通常は4月1日付け)前の3月末までの間に、可能であれば、いろいろと取り沙汰されているその他の分野にさらに切り込んで行きたい、というのが、おそらく特捜部の狙いではないか、と思います。