http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100605-OYT1T00095.htm
窃盗罪に問われた金沢市の男性被告(61)の公判で、金沢地裁(入子光臣裁判官)が防犯カメラに映った人物は別人とする鑑定結果を証拠採用した問題
この幹部によると、防犯カメラの映像は鮮明で、誰が見ても本人と思ったという。男性は同署の調べに容疑は否認したが、画像については「『写真は自分』と話した」という。その上で、「画像は自分じゃないと否認していたら逮捕していなかった」と弁解した。
一方、男性も同日、取材に応じ、「(県警の調べに)写真は似ているけど自分とは違うと話した」と、幹部の話を否定。「(事件のあった)コンビニに行ったこともないと言った」と語り、県警と検事に「頭下げて『すまなかった』と言ってほしい」と謝罪を求めた。
男性の弁護人によると、検察の調書でも、映像の人物は「自分だ」と認める内容になっているという。
昔、新任検事の頃、否認事件を起訴したことがあり、銀行のATMかどこかで撮影された画像も、本人に間違いないということで(他にも証拠があったのですが)、起訴したところ、公判部の検事から苦言を呈される中で、この画像について別人とという反証がされる可能性はないのかと厳しく指摘されたことがありました。
平成元年当時のことですから、当時の技術では、立証も反証も、見てわかる程度のことしかできなかったわけですが、その後の画像解析技術の進歩には目覚ましいものがあり、記事にある件では、仮に、その画像は自分であるという自白があったとしても、最新の技術で解析して被疑者本人かどうかを解明しておく必要があったと言えるでしょう。
今後、この種捜査を行う上での貴重な教訓となる事件という印象を強く受けますね。