三菱自事件遺族に「法外な請求」 弁護士を業務停止処分

http://www.asahi.com/national/update/0601/TKY201006010442.html

裁判の賠償請求額は当初550万円だったが、三菱自動車の欠陥隠しが明らかになり、原告側は途中で「制裁的慰謝料」などを加えて請求を約1億6550万円に増額した。一審は同社に550万円の支払いを命じ、判決は07年に最高裁で確定。

弁護士は「弁護士費用は約2110万円で、口座にある約667万円をこの支払いに充てる」との文書を遺族側に送付。遺族側が「賠償金を返してもらえない」と弁護士会に相談し、懲戒請求していた。

民事事件における弁護士に対する着手金、報酬は、通常、経済的利益が基準になりますが、基準とする経済的利益は実質的に考える必要があって、本件のように、「制裁的慰謝料」という、現行法、過去の裁判例上、認められていない(米国では認められていますが)考え方に基づく莫大な請求を、そのまま経済的利益として考えるのは、やはり問題でしょう。
依頼者とよく話し合い、納得してもらいつつ着手金、報酬金を支払っていただくことが重要である、ということを、改めて強く感じさせられるニュースです。