犯人の一時的な海外渡航と公訴時効停止の効力(最高裁第一小法廷平成21年10月20日決定)

判例時報2068号161頁以下に掲載されていました。
判例時報のコメントでも紹介されていますが、従来の学説では、一時的な海外渡航によっては公訴時効の進行が停止しないとするものが多かったようですが、本決定では、一時的な海外渡航であっても公訴時効の進行が停止するという判断を示しています。
一時的か否かの区別が困難であることや、理論的にも、犯人が国外にいれば主権行使の一環としての捜査権行使ができないことから、この判断にはやむを得ないものがあるでしょう。