集団自殺に失敗後、男性を放置=大学生ら遺棄容疑で逮捕−福岡県警

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009110400001

逮捕容疑は、9月19日未明、福岡県矢部村の駐車場に止めたレンタカー内で練炭自殺を図り未遂に終わった後、同日午後5時20分ごろ、一酸化炭素中毒で意識不明の男性を久留米市内の駐車場に放置した疑い。

最近、「お塩」ケースの余罪のほうを聞かれることが多いのですが、上記の事件には類似性があるという印象を受けます。集団自殺を図った、という先行行為に基づいて「保護義務」を認定し、保護義務がある保護責任者による「放置」行為が、保護責任者遺棄罪に該当するという認定なのでしょう。一緒に違法薬物を使用していて一方が体調不良を訴えた、という場合についても、同様に保護義務は認定できそうです。
そこで、問題は「遺棄」にあたるか、「致死」までの責任を問えるか、ということになりますが、警視庁による捜査はどこまで進展するのでしょうか。そこは部外者のしがない弁護士に聞かれてもわからないので、警視庁や東京地検に聞いてもらうしかありません。