「20年超前、4人産みバケツに入れて遺棄」 申告の53歳女を死体遺棄容疑で逮捕へ 大阪

http://www.sankei.com/affairs/news/171121/afr1711210001-n1.html

女の供述によると、4人はいずれも平成4〜9年の間に、現在の自宅とは別の場所で出産した。「金銭的に余裕がなく、育てられないと思った」と話している。出産時に死亡していたかどうかは不明という。

バケツはポリ袋に包まれ、いずれも部屋の押し入れから見つかった。

死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役で、遺棄行為が20年ほど前に終了していれば公訴時効が成立していることになります(公訴時効期間は3年)。
同罪については、葬祭を行う義務のある者が死体を放置する行為について、不作為による遺棄が認定されることがあります。この場合の不作為は、「作為義務ある者が、義務ある作為をしない」ということですから、上記の事件では、総裁を行うべき者がそうせずに不作為のままでいる限り、犯罪行為は終了せず、時効は成立していないという見方もできないわけではありません。
それで起訴までできるかどうかはともかく、捜査としては、時効不成立という前提で逮捕へと動きつつあるのではないかと推測されます。特異な事件であり、今後の解明が注目されるでしょう。