三浦の遺体遺棄「死亡と誤解」と検察が訴因変更 公判 /神奈川

http://mainichi.jp/articles/20160202/ddl/k14/040/339000c

被告は15年7月27日夜から28日未明にかけて、神奈川と静岡の県境で、交際していた秋田谷さんが意識を失ったのを死亡したと誤解し、コンクリート片を結びつけるなどして海中に投げ捨てたとしている。意識を失った原因は不明とした。

このようなケースでは、被害者が生きていれば殺人罪、保護責任者遺棄罪の成立が、死んでいれば死体遺棄罪の成立が問題となりますが、生きていても、行為者が「死んでいると思い」犯行に及べば、客観的にはより重い罪を犯していても死体遺棄罪の故意しかないということになります。その場合に、どのような認定をすべきか議論があり、犯罪要件の重なり合いを認めず無罪とした裁判例もありますが、重なり合いを認めて死体遺棄罪の限度で有罪としたり、「生きていたとは認定できない」ことを被告人の有利に判断して「死んでいた」という認定の下に死体遺棄罪を認定した裁判例(高裁)もあり、事実認定や処理の在り方に、今なお議論があるところです。
裁判所が、どういった判断を示すのか、注目されるものがあります。