使用で高相容疑者追送検=覚せい剤取締法違反−警視庁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009082000366

尿検査をした結果、陽性反応が出たため、19日付で追送検した。

自分の尿からは覚せい剤成分が出ていない酒井容疑者について、以前、使用罪による立件、起訴の可能性の1つとして、

酒井容疑者起訴できない可能性も 所持微量、物証乏しく
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090811#1249950013

で、

2 一緒に同じ覚せい剤を使用した者がいれば、その者の尿中から検出された覚せい剤成分で、覚せい剤性を認定する

とコメントしましたが、上記の記事では、共同使用という形跡はなく、そこで使用罪を立件、起訴するということはやらないようですね。
残りは、

1 発見、押収された覚せい剤が、使用した覚せい剤の残余であるということで、覚せい剤性を認定する

3 毛髪鑑定の結果から、覚せい剤性を認定する

ですが、3はそもそも困難、1は最近の立件、起訴例を聞いたことがなく、やはり、使用罪の立件、起訴は難しいのではないかを思わざるを得ません。