「覚せい剤、夫に勧められ昨夏から」 酒井容疑者供述

http://www.asahi.com/national/update/0809/TKY200908090120.html

逮捕容疑は3日に東京都港区南青山2丁目の自宅マンションの部屋で、アルミはくに包まれた覚せい剤0.008グラムを隠し持っていたという内容。

同庁は逮捕直後に酒井容疑者から尿を採取し、鑑定した結果、覚せい剤の反応は出なかったという。

使用は立件できず、所持量が上記の程度にとどまる、ということになると、所持量が微量ということで不起訴になる、ということも、一応、視野には入ってくるでしょうね。
覚せい剤の1回当たりの使用量は、通常、0.03グラム程度で、0.008グラムというと、通常の1回分使用量の数分の1程度ということになります。本人としては全量使い切ったつもりでいたところ、微量のものがアルミ箔に付着していた可能性もあり、そうなると、所持の認識、故意が認定しにくくなることもあり得ます。微量の覚せい剤等につき、所持では起訴しない場合があるのは、立証上、そういった点で問題が生じる可能性があるからです。
0.008グラムというのは、あくまで感覚的なものですが、微量ということで不起訴にするか、強めに起訴して行くか、やや微妙なライン上にあるように思われ、今後の捜査の行方が注目されると思います。