http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160223-00000009-reallive-ent
入手ルートに関しては現在も口を閉ざしているという。
こういった覚せい剤の末端使用者については、
職務質問等から使用が発覚し、その後、所持も余罪として判明する
捜索差押等から所持が発覚し、その後、余罪として使用も判明する
という、大別して2つのパターンがあります。
通常は、先に発覚、逮捕された事実の捜査が先行し、勾留期間は延長されて(合計20日間の勾留)、先行した事実で起訴、余罪については鑑定や取調べ等が間に合えば一括起訴し、間に合わなければ起訴後の勾留中に追起訴ということになりがちです。東京のような都会では、事件数が多いので、当初の20日間の勾留中に一括起訴は少ないというのが現状でしょう。
弁護人も、余罪でこれから追起訴がある状況下で保釈請求を出しても、保釈が出れば余罪で再逮捕されるので、余罪捜査終了を待って保釈請求するのが通例です。
起訴後の勾留状態では、取調べについて、被疑者側に「受忍義務」(取調室までは来て取調べを受ける義務)はないので、先行する使用事実、所持事実の起訴後に、さらに余罪の取調べを受忍義務を課して行いたいのであれば、再逮捕が必要となります(取調べ受忍義務が逮捕・勾留事実についてあるかは争いがありますが、刑事実務ではあるものとして運用されています)。
清原の場合、覚せい剤を譲り渡した側が逮捕され勾留中と報じられ、清原自身がどこまで入手状況を供述しているかはわかりませんが、余罪としての使用事実、さらには譲り受け事実(所持、使用が立件された場合、さらに譲り受けまで立件、起訴しても量刑は変わらないのでそこまで立件、起訴しないものですが捜査対象にはなり得ます)についてさらに取調べの必要もあり、取調べがきっちりとできるようにということも考えて再逮捕したのでは、という印象を受けます。かなり丁寧、綿密な捜査が行われているという印象も受けます。
再逮捕されたことで、捜査終結は、早くて勾留満期(延長後)の来月中旬(15日頃)になり、保釈が認められるとしてもその後になりますから、清原がシャバに出てくるのは、早くて来月20日頃以降になるでしょう。
保釈請求するのであれば、身柄引受人の確保や制限住居(定められた住居に住み1泊を越える旅行の際は裁判所の許可を要するとされるのが通常です)の確保など、環境調整をやっておく必要があります。元々いた東麻布のマンションには、目立ちすぎてとてもいられないと思われ、目立たず騒がれずに過ごせる場所をどこに求めるか、かなり難しいと思いますので、その辺が保釈の上で最も大きなハードルになるかもしれません。