http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090106-00000619-san-soci
修習生はいずれも被害者の証言を崩そうと試みるが、やはり不慣れでたどたどしい質問が多い。講師役の弁護士から「被害者が被告を痴漢と勘違いしたとして争うとしても、事件性か犯人性のどちらで攻めるのか、狙いをはっきりさせて」「意味のない質問はせず、被害者と議論しない。言わせたいことを言わせ、インパクトある形で裁判員に分からせること」などと具体的な指示が飛んだ。
効果的な尋問というものは、なかなか難しいものですが、単に思いつきで尋問しても効果は期待できないので、尋問にあたって、目的意識を持ち、それに沿って尋問を組み立てる、ということは必須でしょうね。急にはうまくならないものなので、他人の尋問を見る機会があれば参考にしたり、一緒に尋問に立ち会う人がいれば問題点を指摘してもらったり、自分の尋問を後に尋問調書で読み直しながら批判的に検討するなど、地道に努力する必要があります。昔、検察庁にいた当時、公判に立ち会うことが多い状況の中で、時々、用があって書記官室へ行くと、ベテランの速記官が、私の尋問のわかりにくい点を指摘してくれることがよくあって、耳が痛いながらもかなり参考になった記憶があります。特に若くて可塑性がある間は、耳の痛いアドバイスをしてくれる人というものはありがたい、と思ったほうが良いでしょう。