給与なく、副業禁止、就職不安 あえぐ司法修習生

http://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20140125008.html

修習生には1年の実務研修が課せられ、この間はアルバイトなどの副業は禁止されている。以前は給料が支払われていたが、2011年11月からは、最高裁判所が生活資金を貸し付ける貸与制(基本額23万円)に切り替わった。

日本弁護士連合会が2012年に実施したアンケートによると修習生の85%が貸与を受けている。貸与制導入前後を比べると、導入後の修習生の食費は約1万2千円少ない平均3万5800円。食費を削って学ぶ状況が浮き彫りになった。

法曹養成の在り方には、大きく分けて2つのタイプがあり、1つは以前の司法修習制度のような(元々はドイツの制度が取り入れられたものでしたが)、司法試験合格までは基本的に各自が勉強し司法試験合格後は比較的手厚い司法修習制度を経て法曹になるタイプ、もう1つは米国のように(現行の日本の制度もそれを大きく取り入れていますが)法科大学院のような専門の高等教育機関で法曹教育を施し司法試験合格後はすぐに法曹としてスタートする(必要な教育は引き続き各自で受けますが)タイプになると思います。後者では(米国でもそうですが)、法曹になるまでの「自己責任」「自腹」という性格が強く、法曹を大量に養成することを前提に、そのために作られている側面が強い制度であることもあって、その過程でつまずく人々も多く出ることが必至になってきます(正に自己責任ですが)。
日本は、後者のタイプへと転換しつつも、従来の司法修習制度を残存させているため(かつては2年間であったものが現在は1年)、中途半端さが強くなり、また、修習の間の経済的負担が重いという問題が生じています。
現状では、司法修習終了後に、かつてのように、弁護士がどこかの事務所には一旦入って、いわゆる「イソ弁」(居候弁護士)として、給与をもらいながら仕事を覚え必要な技能が伝承されるということが難しくなっていて、訴訟以外の業務もなかなか伸びず(そこが大きく開けて存在しているはずだ、という議論が実際には幻想でしかなかったことが今や明らかになって)、しかも訴訟自体も統計を見ると件数が減少してきていて、法曹界が夢や希望の乏しい、仕事が増えないのに人だけがどんどん増える、構造不況業種になりつつあります。
この深刻な事態を、小手先や目先の話ではなく、抜本的に改革する議論が徹底して行われないと、悪貨が良貨を駆逐する状態が強まり、法曹界だけでなく法曹サービスを利用する国民にも甚大、深刻な影響が出てきてしまうでしょう。